質問主意書

第48回国会(常会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質四八第六号
  昭和四十年五月十四日

内閣総理大臣 佐藤 榮作      


       参議院議長 重宗 雄三 殿

 参議院議員須藤五郎君提出福岡県八女市助役選任に関する自治省の不当な干渉及び和歌山県海南市議会の憲法、地方自治法等違反事件についての質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員須藤五郎君提出福岡県八女市助役選任に関する自治省の不当な干渉及び和歌山県海南市議会の憲法、地方自治法等違反事件についての質問に対する答弁書

一 元熊本行政監察局長広重茂氏は、八女地方の出身であり、同地方の事情にもくわしく、行政経験も豊富で、八女市の助役として適任と考えられたので、推せんしたものであり、自治省が、「一方的に、かつ、強力に推せんを働きかけ」たというような事情にはないものである。

二 議員に対する懲罰の議決は、議会内部の規律を維持するための自律作用として地方自治法上認められているものであつて、議会における議員の発言が懲罰事由に当たるかどうか、また、いかなる懲罰を科するかは、議会が自主的に判断して決定すべき事柄である。
 また、本件懲罰事案の審議の過程において、当該議員が懲罰委員会の設置及びその委員の選任の議事に際して除斥されなかつたことについて瑕疵が認められるが、その後の懲罰委員会及び本会議の本案審議においては除斥され、正規の議決がなされているので、本件懲罰議決の効力には影響がないものと考える。