質問主意書

第48回国会(常会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質四八第三号
  昭和四十年四月二十日

内閣総理大臣 佐藤 榮作      


       参議院議長 重宗 雄三 殿

 参議院議員岩間正男君提出集会、集団行進及び集団示威運動に関する東京都公安条例についての質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員岩間正男君提出集会、集団行進及び集団示威運動に関する東京都公安条例についての質問に対する答弁書

一、東京都公安委員会は、国会、首相官邸およびアメリカ大使館周辺の集団示威運動を原則として許可しない方針をとつているものではない。

二、進路変更の条件は、昭和二十五年東京都条例第四十四号「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」第三条第一項第六号の規定にもとづいてつけられたものである。
 東京都公安委員会の決定は、昭和四十年三月二十四日同委員会の全委員の合意によつて行なわれたものである。

三、許可条件は、別紙条件書写のとおりであり、ご質問のような内容のものはない。

        条  件  書

一、秩序保持に関する事項
1 主催者および現場責任者は、集会、集団示威運動の秩序保持について指揮統制を徹底すること。
2 時間およびこの条件書末尾に記載した集団示威運動の進路を厳守すること。
3 各級責任者は、それぞれ役職を明示した標識をつけ、責任区分を明らかにすること。
4 宣伝カーは、てい団のせん頭または後尾に位置させ、みだりに停車または前進、後退をしないこと。
5 解散地では、到着順にすみやかに流れ解散すること。

二、危害防止に関する事項
1 鉄棒、こん棒、石、裸火その他危険な物件は、一切携行しないここと。
2 旗、プラカード等の大きさは、一人で自由に持ち歩きできる程度のものとし、旗ざおまたはえ(柄)に危険なものを用い、あるいは危険な装置を施さないこと。
3 点灯したちようちん等を会場、進路もしくは解散地に放置しないこと。

三、交通秩序維持に関する事項
1 行進隊形は五列縦隊、一てい団の人員はおおむね二五〇名とし、各てい団間の距離はおおむね一てい団の長さとすること。
2 だ行進、うず巻き行進、ことさらなかけ足行進、おそ足行進、停滞、あるいは先行てい団との併進、またはいわゆるフランス・デモ等、交通秩序をみだす行為をしないこと。
3 宣伝カー以外の車両を行進に参加させないこと。
4 行進中の宣伝カーは正常な行進に必要な速度を保つこと。
5 旗ざお等を利用して隊伍を組まないこと。
6 発進、停止、その他行進の整理のために行なう警察官の指示に従うこと。

四、夜間の静ひつ保持に関する事項
1 病院、学校、図書館等の近くを通るときは、とくに静粛を保つこと。
2 付近の住民にいちじるしい迷惑をかけるような騒音を発し、または喧騒にわたらないこと。

五、進路の変更に関する事項
 公共の秩序を保持するため、申請にかかわる集団示威運動の進路を次のとおり変更する。
  会場―西幸門―霞ケ関PB前交差点―大蔵ウラ交差点左(放射一号線)―溜池左―虎の門―田村町一丁目―新橋大ガード手前左―第一ホテル角右―土橋