質問主意書

第48回国会(常会)

質問主意書


質問第五号

駐留米軍北富士演習場の自衛隊使用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和四十年四月二十四日

山本 伊三郎      


       参議院議長 重宗 雄三 殿



   駐留米軍北富士演習場の自衛隊使用に関する質問主意書

(一) 北富士演習場は、日米安全保障条約及び地位協定に基づき、合衆国軍隊に提供された施設及び区域であるが、昭和三十二年の岸・アイク共同声明に引きつづく合衆国の陸上部隊の撤退以来、合衆国軍隊は、ほとんどこれを使用することなく、自衛隊がこれを単独的に、かつ常時的に使用している。このことは、同演習場が合衆国軍隊の施設及び区域としては、もはや不必要となつたことを示すものであり、したがつて、政府は、すみやかに、合衆国政府に返還を要求し、施設及び区域の告示の取消しをなすべきものと考えるが、どうか。

(二) 施設及び区域は、日米安全保障条約及び地位協定により、合衆国軍隊の使用のために提供された物件である以上、北富士演習場を施設及び区域としたままでおきながら、自衛隊にこれを単独に、かつ常時的に使用させることは、施設及び区域の本質に背反し、したがつて、両条約に違反するものと考えるが、どうか。

(三) 北富士演習場は、国有地、山梨県の県有地及び私有地から成つているが、現在、政府と山梨県及び土地所有者との間には、なんら賃貸借契約等政府との使用を認める契約が存在していない。それにもかかわらず、政府は、これらの土地を施設及び区域とし、あまつさえそれを自衛隊に使用させているが、これは、土地所有権を無断に侵害するものであつて、違法と考えるが、どうか。

  右質問する。