質問主意書

第48回国会(常会)

質問主意書


質問第一号

神奈川県藤沢税務署の徴税行政に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和四十年一月二十二日

野坂 参三      


       参議院議長 重宗 雄三 殿



   神奈川県藤沢税務署の徴税行政に関する質問主意書

 神奈川県藤沢税務署長は、昭和三十九年十二月十八日、大和市下鶴間三、一三〇有限会社松本電気店に対する更正決定を行なつた。これにつき本年一月八日同会社代表松本錠吉及び税理士中村敏春は、同署担当官である法人税課松本係長及び担当調査官荒井事務官に面接し、この更正決定について説明を求めたが、松本係長は「署の方針として更正決定を行なう前に納税者に説明したり、その弁明をきくことは行なわないし、又決定後もその内容を説明する必要を認めない。」と言明し、何ら説明をしなかつた。
 これでは、納税者は全く納得の得られぬままに多額の税金を徴集されることとなり、申告納税制度の建前に反するものと考える。
 第二十八回国会参議院大蔵委員会(三三、二、一八)において当時の国税庁長官及び同庁直税部長は、更正決定に際しては、納税者の説明要求には応ずるべきである旨言明している。したがつて藤沢税務署係長が説明を拒否したことは、納税者の権利を著しくじゆうりんする不当な行為であり、職権濫用と思われるのでこれについて政府の所見を求める。

  右質問する。