質問主意書

第43回国会(常会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質四三第一号
  昭和三十八年六月二十一日

内閣総理大臣 池田 勇人      


       参議院議長 重宗 雄三 殿

参議院議員上原正吉君提出旧令による共済組合等からの年金制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員上原正吉君提出旧令による共済組合等からの年金制度に関する質問に対する答弁書

一、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第一二八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第一二九号)は、現在公務員として勤務しているものの取扱いを定めているものであり、これらの法律施行前に退職した公務員の年金制度の取扱いについては、旧陸軍文官に限らず、すべて従前の例によることを建前としているので、御質問の趣旨に沿うことは、他の省庁等の同様な事例の者との均衡から考えて困難であるほか、この間に制度の基本的な改正が行なわれているので、現行法の適用対象を過去に遡及させることには、相当の疑義があると思われる。

二、通算年金制度においては、昭和三十六年四月一日以降の期間について通算を行なうことを原則とし、過去の期間については、脱退一時金が支給されていない場合に限つて通算する建前である。
 旧軍属の期間については、旧共済組合制度においてすでに脱退一時金の支給が行なわれているので、通算年金制度の趣旨からその期間を厚生年金又は国民年金の期間と通算することは困難と思われる。

三、二と同様の趣旨から通算退職年金を支給することは困難と思われる。

四、以上のとおり、改正は困難と思われるが、二、三については、なお、慎重に検討したい。