質問主意書

第40回国会(常会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質四〇第三号
  昭和三十七年三月二十七日

内閣総理大臣 池田 勇人      


       参議院議長 松野 鶴平 殿

参議院議員大谷贇雄君提出宗教法人法附則第二十七項に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大谷贇雄君提出宗教法人法附則第二十七項に関する質問に対する答弁書

一、現在、学校教育は、教育基本法、学校教育法に基づいて運営されており、宗教法人立の幼稚園もまたこの学校教育の体系の下に認められている。人間形成の上よりして宗教のもつ役割は重要である。特に私立の学校において特定の宗教教育を行なうことは認められており、宗教法人立の幼稚園教育において、特定の宗派、寺院等の宗教教育ならびに宗教活動が行なわれていることを否定するものではないが、宗教法人立の幼稚園といえども、学校教育法の規制をうけ、同法第七十八条に掲げる目標の達成に努めなければならないこととされ、かつ、その保育内容は文部大臣の定めるところによらなければならないこととされているのであるから、現在の宗教法人立の幼稚園の用に供されている施設が、もつぱら宗教法人の本来の用に供する施設と考えることはできない。

二、宗教法人法により、宗教団体が幼稚園を設置することを明記した規則の認証をうけたとしても、このことに変りはない。

三、宗教法人の設置する幼稚園は、この趣旨から、宗教法人がもつぱらその本来の用に供するものとは考えられず、したがつて地方税法第三百四十八条第二項第三号の規定に該当するものとは解されないが、今国会に提出している地方税法の一部を改正する法律案において、宗教法人が設置する幼稚園については、栄校法人が設置する幼稚園と同様固定資産税を非課税とするものとしている。