質問主意書

第26回国会(常会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質第二号
  昭和三十二年一月二十二日

内閣総理大臣 石橋 湛山      


       参議院議長 松野 鶴平 殿

参議院議員田中一君提出沖縄に在る国有財産と国土保全に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田中一君提出沖縄に在る国有財産と国土保全に関する質問に対する答弁書

一、沖縄に所在する国有財産は、現在琉球列島米国民政府財産管理課が管理しているので現況はつまびらかでない。

二、三、桑港平和条約第三条の規定によりその範囲内において了解が与えられているが、最終的処分については政府の特別の了解を要すると考える。

四、わが国が沖縄において保有しているとされている潜在主権(潜在的の領土主権)は、いわゆる土地に対する私法上の所有権とは性質を異にするものであり、従つて単なる土地の部分的滅失添加の問題を領土主権の観点より論ずることは妥当ではない。

五、土地問題に関し一月四日レムニツッア民政長官は、いかなる形式においても土地の所有権を収得しない旨発表しているので、沖縄住民の土地買上げに対する懸念はなくなつたものと考えている。
 政府は四原則に表現された沖縄住民の意向を屡次にわたつて米側に伝え善処を要請した。
 なお沖縄において米側が設けた制度は、沖縄が日本に返還される場合日本が容認するような制度に当然切替えられるものと考える。