第26回国会(常会)
質問第三号 北洋鮭鱒漁業に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和三十二年一月二十一日 青山 正一 参議院議長 松野 鶴平 殿 北洋鮭鱒漁業に関する質問主意書 一、日ソ漁業交渉に関する所謂河野密約「凶漁八万トン、豊漁拾万トン」に対し現政府はこれを継承しているか。 二、北洋鮭鱒漁船の経済安定操業を確保するためには関係業者の一致した見解である「最低基準拾五万トンを相当程度上廻るトン数」を確保する必要ありと思料するが今回の日ソ漁業委員会に対して日本側の主張するトン数如何。 三、政府は北洋独航船一隻当りの採算点を決定するに当つて関係独航船主その他の意向を考慮する必要ありと思料するが、政府のこれに対する見解如何。 四、日ソ漁業委員会において前項の採算を割るトン数決定の際、減船整理を如何なる方法において措置するか。 五、前項の減船整理の場合、国家補償を至当と思料するが、これに対する見解如何。 なお右減船された船の補償金交付に関し免税措置を当然と思料するが、これに対する見解如何。 更に、右被整理船の転換方策を如何に考慮するか。 六、日ソ漁業条約に関し次の改訂措置を必要とするが、これに対する見解如何。 1.条約附属書 1 さけ(ロ)項 距岸「四十海里」を「河口より二十海里を半径とする範囲」に限定すること。 2.条約附属書 1 さけ(へ)項 西オホーツク海域は附属書の規定通りで差支えない。 流網の長さ 十 粁 間隔 十二粁 東アリューシャン海域において所謂ブライン内外の区域を撤廃して全海域にわたり左記の通り改訂する。 流網の長さ 十七粁 間隔 六 粁 |