質問主意書

第24回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質第一二号
  昭和三十一年四月二十七日

内閣総理大臣 鳩山 一郎      


       参議院議長 松野 鶴平 殿

参議院議員田中一君提出火力発電設備の輸入に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田中一君提出火力発電設備の輸入に関する再質問に対する答弁書

一、電源開発に関する基本方針は、電力経済上から検討して、もつとも有利な水火力併用方式によつて開発を行つていくことである。
 最近においても、引き続き水力地点の大規模な開発を実施するとともに、需給上、経済上の観点から大容量高性能の火力発電設備の建設を推進している現状である。
 長期の総合エネルギー需給計画の方向は、石炭資源の生産能力の限度から見て、できるだけ石炭使用を節約すべき趣旨については同意見であつて、経済性のある限り、水力資源をできるだけ利用するよう努力する考えである。
 しかしながら、それと同時に、石炭使用の節減をはかるため、火力発電設備については、大容量、高性能化を促進する方針である。

二、大容量高性能の火力発電設備の建設については、その技術的優秀性と経済的有利性とが十分保証されるが故に、その設備が必要であるという結論を得たので、その建設を認めているわけである。
 従つて一二五、〇〇〇KW級機の製作が可能なとき一五六、二五〇KW級機の輸入を認めたのも、上述の観点に立ち、需用の急激な増加に対処して電力需給の均衡をはかり、貴重な石炭の消費節減をはかり、また、発電原価の引き下げによつて低廉な電力を供給し、もつて公益事業としての電気事業の使命を達成するためのものにほかならない。しかして経済自立、国産奨励、輸出振興の趣旨については全く同意見であるので、今回の新鋭火力の輸入も国産不可能な必要最少限度の部分に限り認めたものであり、これが国産化態勢の整備については、その指導育成に努力しているのであつて、わが国の技術が世界の水準に到達するのも遠い将来のことではないと信ずる。

三、(イ)発電設備、一世帯当りの電力消費量および一労務者当りの駆動動力において、わが国は米国よりもはるかに小さいが、経済的に見た場合、発電単位は大容量高能率の発電設備によることが望ましいのであつて、今回問題になつている二〇万KWの火力発電設備については、わが国の産業規模から見て、不適当なものとは考えられない。
 勿論、事故その他の事情で運転が停止する場合の影響を考慮し、発電単位が系統的に見ても支障ないと考えられる場合にその建設を認めているわけである。
(ロ)将来二〇万KW級のものが国産可能となる場合においては、必要最少限の部分品、材料を除いては輸入を許可しない方針であるから、日本におけるメーカーの設備を遊休化することはないと信ずる。また、原材料等の悪条件の緩和に伴い、生産コストを逓減し、将来かなりの輸出が期待できるので、今後十分な指導育成をおこない、万全の措置をとりたい。
(ハ)各電力会社の使命が良質にして安価な電力を送ることにある以上、各社ごとにその需給の現状、資金事情、系統電力の運営方式等に応じて、発電設備の規模、様式も定まるわけである。政府としては、今後とも各地域におけるこれらの事情を十分に検討し、その適正規模を定めていく考えである。

四、政府としては、今回の火力発電設備の輸入は、国産品に対する悪宣伝の材料になるというよりは、むしろ国産技術の向上に役立つものと考えている。

五、政府としては、さきに回答したように、国産愛用の趣旨については全く同意見である。また、わが国技術水準の向上のため技術提携を承認し、技術の進歩をはかつており、できるだけ速かに国産可能な状態にすべく努力している。

六、電力会社は、火力発電設備の輸入を特命発注によつたが、取引条件について十分な交渉をおこなつたので、決して不利な取引をしたとは考えていない。
 しかし、より有利にしかも円滑に購入する方法があれば、その方法によるよう、電力会社を指導していく考えである。
 また、火力発電設備を輸入することになれば、外国のメーカーまたは金融機関から長期の借款を受けられ、電力会社の資金繰りの上からも大きな利点があるが、今回輸入を認めた理由は、既に述べた如く、あくまで、これらの大容量の火力発電設備が現在国産不可能であることにある。政府としては、国内金融の面からも、豊富低廉な電力を供給して公益事業たるの使命を達成し得るよう努力しており、今後とも、この方針を堅持する所存である。

七、政府としても自立経済達成の趣旨については、全く同意見であるので、かりにもその熱意と努力を疑われたり、外国崇拝の誤解を招いたりすることのないよう、今後とも自立経済達成に向つて業界を強力に指導していく考えである。

八、電力会社が松永氏の要請または圧迫のために、その意思に反して大火力発電設備の輸入の承認を申請してきた事実はないと考える。政府としては、その地区の需給の事情等を検討した上でその適正を規模を決め、輸入の可否を決定していくものである。