質問主意書

第22回国会(特別会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質第四号
  昭和三十年六月十七日

内閣総理大臣 鳩山 一郎      


       参議院議長 河井 彌八 殿

参議院議員鈴木一君提出農業協同組合に対する通運事業免許に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員鈴木一君提出農業協同組合に対する通運事業免許に関する質問に対する答弁書

一、免許申請件数
  滋賀農協 堅田外二十五駅申請
  愛知 〃 安城外一駅  〃
  兵庫 〃 本龍野外三十三駅申請
  宮城 〃 陸前古川外八駅 〃
  滋賀 〃 能登川外四駅  〃
  富山 〃 石動外五駅   〃
  秋田 〃 東能代外十一駅 〃
  富山 〃 三日市外三駅  〃
   計八件    九九駅

二、免許件数、駅名、駅数
  滋賀農協 七駅 (堅田、野州、河瀬、近江八幡、三雲、深川、醒ケ井)免許
  愛知 〃 一駅 (安城)免許
  宮城 〃 二駅 (陸前古川、鹿島台)免許
  富山 〃 二駅 (石動、入善)免許
   計四件    一二駅

三、免許内容
 農協の免許内容は、次のように業務の範囲が限定されている。
 荷主 農業協同組合(連合会を含む)及び組合員
 物品の種類 米麦、野菜果実等の農産品、薪炭、肥料、飼料、農器具等が主なものである。

四、却下理由
 申請事案に対して却下した事実はある。
 個々の処分の理由は多少異るわけであるが
(一) 申請者の確保数量が充分でなく従つて健全経営の見透がない。
(二) 店舗、倉庫等の施設又は運搬具等が単協に依存して県連としての運営に欠ける点がある。
(三) 申請駅の営業貨物が僅少である。
(四) 複数化が完了している駅においては需給の均衡から更に供給力を投入する必要がない。
 等の理由が免許基準の各号に適合しないことによるものである。

五、関係機関と目下打合中であるので、昭和三十年六月二十五日に回答したい。

六、通運事業の免許の可否は、法律の規定する免許基準に照らして決するのであつて、既存業者の反対、或はその温存を考慮して農協の免許を殊更に阻止しているような事実はない。



答弁書第四号追加

内閣参質二二第四号
  昭和三十年六月二十四日

内閣総理大臣 鳩山 一郎      


       参議院議長 河井 彌八 殿

参議院議員鈴木一君提出農業協同組合に対する通運事業免許に関する質問に対する答弁書の補足を別紙のとおり送付する。
 追て、本答弁書の補足は昭和三十年六月十七日内閣参質第四号により答弁した五の質問事項に対するものであるから念のため申し添える。



   参議院議員鈴木一君提出農業協同組合に対する通運事業免許に関する質問に対する答弁書の補足

 米穀の新集荷方策として事前売渡し申込制度が実施されても、農協が通運事業の免許を受ける必要性が必ずしも強くなつたものとは考えられない。農協の免許申請に対しては、他の申請と同様に法律の免許基準に照らしてその可否を決すべきであると考える。