質問主意書

第21回国会(常会)

質問主意書


質問第二号

恩給過払等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和三十年一月十九日

大和 与一      


       参議院議長 河井 彌八 殿



   恩給過払等に関する質問主意書

 群馬県における地方公務員(教職員を含む)の内昭和二十一年七月一日以降昭和二十二年六月三十日までの退職者に係る従前の裁定(退職時の俸給を基礎とした)において恩給法第五十九条の二第一項に規定する退職当時の俸給年額計算に誤があるとして昭和二十八年十月以降改訂支給しているが、今回改訂以前の誤裁定による過払分について返還請求の通知があつたが、これは明らかに裁定庁(知事)の責任であると思うので、一方的にこれを強行する権利は既に喪失していると思うが如何。
 なお過払分の戻入に対しても本人の承諾なくしては不可能と思うが如何。
 更に政府においてはこの期間における退職者(群馬県のみに限らず)の恩給算定の基礎を退職時の俸給より一号俸引下げて算定することが前年度退職者との釣合もとれ公平な取扱と思うが、立法の用意ありや否や。