質問主意書

第19回国会(常会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質第九号
  昭和二十九年四月二十七日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 河井 彌八 殿

参議院議員須藤五郎君提出「君ケ代」及び「日の丸」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員須藤五郎君提出「君ケ代」及び「日の丸」に関する質問に対する答弁書

一、「君か代」について

 「君か代」を国歌とするという法令の直接の規定はないが、「君か代」は、法令上においても、また公文書上においても、国歌としての取り扱いがなされていた。すなわち小学校または国民学校においては、一月一日、紀元節、天長節、及び明治節には、儀式を行い、「君か代」を合唱すべきことを規定していた。(旧小学校令施行規則第二十八条、国民学校令施行規則第四十七条)また、終戦後、国民の祝日等の行事の際は、国歌を齊唱することは望ましい旨の文部大臣談があり、全国の教育関係者にこれを通達した。
(昭和二十五年十月十七日)

二、「日の丸」について

 法令上国旗に関し、一般的に様式を定めたものはないが、明治三年に太政官布告第五十七号により、「日の丸」を日本船舶に掲げる国旗の様式として規定した。
明治五、六年頃から国民も祝日等においてこの国旗にならい掲揚するようになつた。また大正元年閣令第一号をもつて大喪中の国旗掲揚図式を規定した。
 この布告及び閣令に基いて、昭和五年内閣において国旗に関する一般準則を定めた。(昭和五年十二月十五日内閣文甲二〇号)終戦後においても連合国軍は、「日の丸」を国旗として取り扱つていた。

三、齊唱及び掲揚の義務について

 法令上の義務はない。しかし、国民の祝日等においては「君か代」を齊唱し、「日の丸」を掲揚することが望ましい。