質問主意書

第19回国会(常会)

質問主意書


質問第二号

恩給受給に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十九年二月五日

大和 与一      


       参議院議長 河井 彌八 殿



   恩給受給に関する質問主意書

一、公務員の恩給については、国家公務員の場合は、恩給法により退職時の俸給をその算定の基礎とする制度であるが、地方公務員の場合は、地方公務員法により国及び他の地方公共団体との間に権衡を失しないように定めることが規定されている。而して実情としては全国都道府県において国家公務員と同様にすべて退職時の俸給を算定の基礎としている。
 然るに群馬県においては、従来取扱つてきた右の措置を、昭和二十二年四月一日以降昭和二十三年三月三十一日までの間の退職者に限つて別扱いとする意向があるときくが、かかる特別措置は不当であると思うが、これに対する政府の解釈を問う。