質問主意書

第15回国会(特別会)

質問主意書


質問第一〇号

神戸拘置所における公務員の暴行凌虐事件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十八年二月二日

須藤 五郎      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿



   神戸拘置所における公務員の暴行凌虐事件に関する質問主意書

一、昭和二十七年十一月二十二日、午後七時四十分頃、神戸拘置所に拘禁中の刑事被告人李洪両氏は当日臨床許可を貰つて(下痢のため)ねていたが、看守が階下で他の収容者を大声で叱りつけていたため、苦痛を感じ、既に就寝後の時間でもあるので、静かにするように抗議した処、看守はいきなり李氏を暴力でもつて房から引き出し、同所内刑務課室に連行し、当直看守長以下二十数名の看守で取りまき、李氏をののしりつつ、手拳及び土足で殴打暴行を加えたのである。
 中でも森本某及び近藤某両看守は最も積極的にこの暴行に参加し、暴行を加えつつ「朝鮮人や赤は一人二人殺しても問題にならない。おれは軍隊にいる時に沢山人を殺しなれているからお手のものだ。お前らを強制送還する前に、俺たちの手で叩き殺してやるんだ。」と叫び、殺意をさえほのめかした。更にその上後手錠、防声具を施したまま六時間余の間放置し、深夜に至つて漸く解放したが、李氏は当時下痢で衰弱していたため、殆んど意識不明の状態になり、防声具を外すと同時に、多量の鼻血を出した。

二、このような状態から考えると、李氏が拘置所内において、収容者の権利と待遇改善のたたかいの先頭に立つている人物であるが故に、故意に計画的に仕組まれた暴行・栲問であることは極めて明らかである。

三、収容者に対する神戸拘置所当局の暴行の事実は、これだけではない。
 われわれの関知しているものの中から特徴的な例を挙げれば、
(1) 十二月一日、病舎収容中の金漢基被告人は、ふとんの問題で看守に正当な要求を出したという理由で、看守の怒りを買い、病舎担当看守に扉の大錠で、頭を殴打され、四ケ所の裂傷を負つている。
(2)又今一つの例をあげると、金七植被告人は、公判廷での態度が悪いという一方的理由で拘置所の公判出廷詰所内の房で、十数人の看守に暴行を加えられ、髪の毛を一にぎり脱かれた。
 他にもこのような暴力的傾向は拘置所内において数多く起つている。
 右の如き非人道的暴力行為は最近ことに激しく全国的に数限りなくおこつている。明らかに戦前にまさる軍国主義、弾圧政治の復活である。
 左記の諸点に対する政府の所見ならびに具体的対策を明示されたい。

1.右にあげた暴行事件、その他メーデー被告等に対する暴行事件、これらの事実を否定し去ることはできない。
 政府はこれら一連の暴行事件に対しいかなる見解を有するや。ならびに今後の対策をとう。

2.これら鬼畜ともいうべき暴行を行つた当事者(所長以下)は即日罷免すべきであると考えるが、政府の所見如何。

3.神戸拘置所暴行事件に対し、政府は具体的にいかなる処置を現在までにとつたか。詳細に示されたい。

  右に関する今後の対策を問う。