質問主意書

第15回国会(特別会)

質問主意書


質問第七号

旋網漁業の調整方針についての質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十七年十一月一日

青山 正一      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿



   旋網漁業の調整方針についての質問主意書

 旋網漁業は、その操業範囲が概して広汎にわたる性格のもので、利害関係も亦複雑微妙なものであるから、これを公正適切に調整するためには、確固たる方針を確立するの必要があると考えるのであるが、次の諸点についての政府の見解を、詳細且つ具体的に明示せられたい。

第一、現行取締規則運用の問題

一、許可統数の処置
(一)従来旋網漁業を営んでいた者で、戦争中の事故その他の事情から、已むを得ず廃業していたが復活せんとする場合又は漁業制度の改革により、本漁業と利害関係ありと認められる定置漁業の如きものから転換する場合は、従来の許可をそのまま認めること。
(二)従来の懸案である宮城県地域に対しては、この際、一定のワクを設け、そのワク内において増加許可を処置すること。この場合においても、前項に該当する者は、優先的に取扱うこと。
(三)その他の増統については、一応反省を求める意味において、切替許可にあたり、何等かの条件制限を附すること。
二、漁船屯数の増加に対する処置
 代船により正規の増屯のあつた場合、許可統数の増加により、増屯のあつた場合、検認の結果増屯のあつた場合は、何れもその増屯を認めること。
三、今後の取扱方
(一)新規許可については、一に掲げた場合に該当し、しかも特に考慮の必要を認めるものの外は、本漁業に対する今回の措置により、一応の安定を見るまでは、原則として認めないこと。
(二)本漁業に使用する漁船を、特に他種漁業に転用せんとするものについては、厳格に検査の上、不適格のものは、改造を命じ、その間許可又は操業を一時停止すること。
(三)漁船の増屯については、漁業経営合理化の趣旨から、寧ろこれを認めて然るべきであり、特に一隻旋の場合指定中型の最高六十屯に限定せられていることは、甚だ不合理と考えるから八十屯程度までを、指定中型の取扱をなすべきこと。

第二、海区制全面実施の問題

 北海道海区及び神奈川県静岡県海区は、北部太平洋海区の隣接海区であり、相互入漁の必然性あるにかかわらず、現行法上では、主管官庁を異にしていることは、不合理且つ不便であるから、速やかに、これらの全海区を指定海区に指定すべきである。特に千葉県の如きは、野島崎をもつて農林大臣の所管と知事の所管とに分離されていることは、操業上の不利甚だしきものあることを強調したい。

第三、隣接海区及び他種漁業との調整問題

 全海区制実施の場合における相互入漁の調整、許可統数の調整の場合は勿論、沿岸漁業又は沖合漁業との調整にあたり、魚族繁殖保護等真に已むを得ないときの外は、禁止区域を設定しないこと。