質問主意書

第13回国会(常会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質第八号
  昭和二十七年六月十七日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員村尾重雄君提出福井県商工信用協同組合認可遅延に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員村尾重雄君提出福井県商工信用協同組合認可遅延に関する質問に対する答弁書

 信用協同組合の事業認可については、協同組合による金融事業に関する法律第六条の二により、都道府県の区域をこえる区域を地区とする信用協同組合を除いては、すべて都道府県知事の権限とされており、信用協同組合事業免許基準令により事業認可の基準が具体的に列挙されている。同政令に規定する五項目の基準のうち、出資の基準を除き、事業と行う地区の適否、事業の方法及び計画の当否等は、その地方の金融経済の実情に応じて都道府県知事が判断することになつているが、その認可に当つては、金融事業の公共性と健全性を確保して健全な金融秩序の維持に努め、あわせて預金者の保護に万全を期することが特に必要である。福井県商工信用協同組合の認可遅延については、実情を詳細調査した上、その結果をまつて何分の措置を講じることといたしたい。