質問主意書

第12回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質第六号
  昭和二十六年十一月十六日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員木下源吾君提出建設省職員の定数に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員木下源吾君提出建設省職員の定数に関する質問に対する答弁書

一 地方建設局所管の公共事業費一人当りの消化額は、最近相当増加していることは事実であるが、現状程度の事業量ならば消化可能である。予備隊工事が、昭和二十七年度において、著しく増加するような場合においては、別に考慮する。

二 臨時職員は、予備隊関係の一時的工事に臨時に従事せしめる臨時的職員であるから、これを一般定員に入れることは必ずしも適当とは認められない。なお、営繕関係職員に特に病欠者が激増しているとは考えられない。

三 建設省においては、十一月一日から一般公務員に準ずる取扱をすることとした準職員制度は、公共事業等に従事する人夫、作業員その他これに類する労務者に対し、給与、共済等の部面において適正な処遇を与える目的をもつて行つたものであつて、これら準職員としての取扱を受ける労務者は、本質的には、事業費の増減に応じて増減すべき性質のものであつて、定員内に繰り入れることは必ずしも適当でない。なお、予備隊工事に伴う増員については、一に述べた通りである。
七〇七名の定員の減少については、別途人事及び会計制度の事務の簡素化の検討を進めており、特に労働強化を招くものとは考えていない。

四 地方建設局においては、直営工事を実施しているので、日々多数の労務者を雇傭しているが、その中一定の常時勤務に服する者については、十一月一日から常勤労務者制度を実施して、一般職常勤の職員として、適切な処遇を与えることとした。共済組合に加入し得る者は、常時勤務に服する者であるが、右の常勤労務者制度の実施により、労務者の中一定の者は、共済組合に加入し得ることになつている。
本年四月から予算配賦を受けていた共済組合二、二〇〇名の加入を十一月一日まで延期したのは常勤労務者制度の確立の為に諸般の準備を必要としたからである。