質問主意書

第10回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質第一二号
  昭和二十六年五月二十二日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員油井賢太郎君提出昭和二十五年度の税金徴収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員油井賢太郎君提出昭和二十五年度の税金徴収に関する質問に対する答弁書

一 朝鮮動乱による所得額の変化は、各個人又は法人により相当の差異を示していることは事実であるが、所得に対する課税は、各個人又は法人の実情により適実に課税を行つているのであるから、個々の実態を無視した割当課税を行つている事実はないと考える。
 所得を計算する場合の収入から控除すべき必要経費については、法令ならびに取扱通達によつて明示されているところであり、各税務署ともこれによつて計算しているのであるから、各税務署によつて差があるとは考えられない。

二 昭和二十五年度分都道府県別税種別徴収高並びに未徴収高調については、至急調査の上報告することとしたい。