質問主意書

第7回国会(常会)

答弁書


答弁書第五一号

内閣参質第三九号
  昭和二十五年四月七日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員太田敏兄君提出一九四八年(昭和二十三年)産米の匿名超過供出報奨金に対する課税方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員太田敏兄君提出一九四八年(昭和二十三年)産米の匿名超過供出報奨金に対する課税方法に関する質問に対する答弁書

 匿名供出の場合、供出成績を公表しないこととしたのは、部落別、町村別、郡別の供出成績であつて、その目的は主として供出割当制の運用上における農家の不安を尠からしめ(例えば翌年度割当に前年度の実績を加味するが如き)、自主的な超過供出を促進するためである。課税については所得がある限り所得税を払うのは当然であるから、税務署から個人別の超過供出数量について照会があつた場合は回答しなければならない。なお超過供出分の課税については、超過供出を行うため農家は経費を増加している面もあるので、超過供出による課税は充分実態に即して行うよう大蔵省から地方財務局宛通達し、食糧管理局長官よりも各都道府県知事宛通達した。超過供出特別価格の源泉課税は当時も問題となつたが、現在の税法の建前では不可能である。