質問主意書

第7回国会(常会)

質問主意書


質問第五一号

一九四八年(昭和二十三年)産米の匿名超過供出報奨金に対する課税方法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十五年三月二十三日

太田 敏兄      

       参議院議長 佐藤 尚武 殿



   一九四八年(昭和二十三年)産米の匿名超過供出報奨金に対する課税方法に関する質問主意書

一、政府はさきに、昭和二十三年産米の超過供出を強く要請し、その促進策として「匿名供出及び能率的集荷制度」を設けたが、これにつき岡山県吉備郡大和村では、政府の施策を諒とし、供出割当数量を完納し、更により以上の超過供出をせんがため、政府の定めた匿名供出制度により、村長大月哲一氏は村内から極力多くの超過供出をするよう督励し、農家もよくこれに協力し、相当数量の超過供出をなしたのであるが、最近に至り、この匿名供出報奨金に対する課税につき、地方の税務署は、匿名供出制度の趣旨に反して、個人別内容を明かにするよう強要し、供出農家の昭和二十四年度所得に合算課税せんとしているが、昭和二十三年一月八日附都道府県知事宛食糧管理局長官通牒「一」の第七項には『匿名供出制度により超過供出の実績を明らかにしない趣旨に鑑み超過供出の部落別、町村別、市郡別の買入数量は公表しないこととする』とあり、公表の義務はないものと思う。もしこれが公表の義務を課するならば、政府は目的のために手段を選ばず、同通牒により、農民を欺瞞したことになるが、これに対する政府の所信如何。

二、勿論、その所得についての納税の義務は感じており、敢えて脱税せんとするものではない。ただ納税の方法として、源泉徴収(俵当り幾ら等)を希望している。これに対し政府の方針を問う。