質問主意書

第7回国会(常会)

質問主意書


質問第三五号

米麦超過供出に対する課税並びに一般徴税に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十五年二月八日

梅津 錦一      

       参議院議長 佐藤 尚武 殿



   米麦超過供出に対する課税並びに一般徴税に関する質問主意書

一、昭和二十三年度の米麦の超過供出分に対して如何なる方法により課税をするか、又その理由如何。
 課税するとすればその課税率について具体的に明示せられたい。

二、昭和二十三年度超過供出は匿名によるものであつてその点につき政府は了承していたにも拘らず、現在国税庁が農業協同組合に対し資料の提供を強制しているが、その法的根拠を問う。

三、これに対する申告は納税義務者が自主的になすべきものであるのにこれを認めずして農業協同組合に強制提出を要求する理由如何、これが法的根拠を問う。

四、現今税務官吏が徴税に当り一方的に査定し応ぜざるものに対しては更に高率の査定を振りかざして所得額承認を強要しているが、これに対し政府は如何なる処置をとるか、なお現在如何なる方法によつてこれ等の悪質なる税務官吏の取締をなしているか、右四項目の答弁を要求する。