質問主意書

第5回国会(特別会)

答弁書


答弁書第四十九号

内閣参甲第五三号
  昭和二十四年四月十二日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員池田恒雄君提出農業所得税納期の特例に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員池田恒雄君提出農業所得税納期の特例に関する質問に対する答弁書

 農業所得者の所得税の納期を八月及び翌年一月とすることは、一般申告及び納期と異つてくるので、申告の説明、徴税等について執行上相当難点があり、兼営等の場合に納期等をいつに定めるべきかについても問題があるので、近く行われる税制の検討の際充分考究したい。また、第一期の申告及び納期についても現在のように前年の所得税の更正決定による納付が三月、四月に及ぶ実情においては、実際問題として考慮を要する点があるので、本年はとりあえず六月に行うこととしている。
 なお水田一毛作のような場合においては、現行法の納期の特例の規定によつて、大部分が翌年一月に納税することができるものと思う。