質問主意書

第5回国会(特別会)

答弁書


答弁書第二十六号

内閣参甲第二八号
  昭和二十四年三月二十四日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員木下源吾君提出建築資材配給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員木下源吾君提出建築資材配給に関する質問に対する答弁書

 御質問の建築資材一括割当の件に関しましては、現在の資材の割当方式及び建築の統制方式からいたしまして、建築業者及びこれの集合体である協同組合は、需要者と認められませんから、現行法規の面よりは一括割当いたすことは出来ません。
 なお、微量需要に関しましては、物資の所管官庁でありますところの商工省又は農林省におきまして、経済安定本部総裁の定める微量需要者用割当の範囲内で都道府県別に割当を行い、需要者は各都道府県より割当を受けることとなつて居ります。
 建築資材及び微量需要に関しましては、以上申し述べた通りでありますが、北海道建築工業協同組合員が工事の現場で必要とする仮設用資材に関しましては一括割当することも可能でありますから割当申請書を提出せられますればそれによつて考慮いたします。