質問主意書

第5回国会(特別会)

質問主意書


質問第七十号

漆器に対する物品税の改正に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十四年四月十八日

橋本 萬右衞門      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   漆器に対する物品税の改正に関する質問主意書

一、漆器に対する物品税は一割以下の税率に改正すること。

二、現行免税点の現行法を改め十倍に引上げること。

三、課税品目の取扱については漆器を独立した条項とすること。

 右は現下の状況に鑑み当然の事であると思料する。
 その理由は左の通りである。
(其の一)物品税は戦時中設定せられたもので所謂悪税と叫ばれている不評判の課税であつて、それが今日なお存続されており、この重圧のため漆器産業の発展向上を著しく阻害している事実は、従来再三当局へ陳情致した通りであつて、本質的にはこれを撤廃して他に財源を求むべきである。
(其の二)漆器は国内的に見て国民生活必需品であつて大衆食器であり現在の課税は余りに過大である。
(其の三)漆器は世界市場から見て、わが国独特の産業であつて輸出産業としても、今後大いに振興されるよう種々施策が必要である。従つてその発展の基盤となるべき国内用漆器生産の助成に対し、前述の如き課税は直接或は間接にその発達を阻害する。
(其の四)現行法に依る課税は徴税技術上種々の困難があり、その公平な課税は不可能に等しく業者間にて販売上混乱して税収上安定感がない。従つて業者は免税点以下の品物を製造することを主眼とするに至り漆器技術の著しい低下を来しつつある。
(其の五)漆器は他の化学及機械製品と著しくその性質を異にした特殊の手工業品であるから課税品目の取扱については独立した条項を設けらるべきだと思う。

  右に関する政府の所見を求む。