質問主意書

第3回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七号

看護婦に対し食糧増配に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十三年十一月十日

井上 なつゑ      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   看護婦に対し食糧増配に関する質問主意書

 看護は芸術であり、科学であり、職業であるといわれて居る通り、看護婦は智能的にも肉体的にも過重な労働をせなければならない。
 殊にその労働はその職業の性質上労働基準法適用外に置かれて居ることは周知の事実である。即ち看護婦は準夜、深夜の別なく二六時中病人の看護に当ることはいう迄もない。
 自分の食糧をさいても病人に与えたいのが真の親心を持つ看護婦の通念であつたがため自身の食糧加配等を考える暇さえなく来たがため、昨今看護婦の罹患者は非常に多い。先頃ある病院の一看護婦長が、寝ついたその日に結核性脳膜炎という病名で死んだという悲例もある。
 現在我国では他国に見る様な、準夜、深夜勤者の為の宿舎の設備や、食堂の設備のある病院は殆んどない。
 せめて政府において、文化国家再建のために悩める人々の蔭に黙々と愛の奉仕をする看護婦達に食糧の増配をして保護する計画はないか伺いたい。

  責任ある答弁を願いたし。