第2回国会(常会)
答弁書第百四十二号 内閣参甲第一四三号 昭和二十三年七月五日 内閣総理大臣 芦田 均 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員小川友三君提出未引揚者国家賠償に関する質問に対し別紙答弁書を送付する。 参議院議員小川友三君提出未引揚者国家賠償に関する質問に対する答弁書 現在未引揚者の大部を占める未復員者に対しては未復員者給与法(昭和二十二年十二月十五日法律第百八十二号)第三条及び第五条、その扶養親族に対しては第四条及び第五条に依り、又未復員者が死亡した際はその遺族に対し第八条に依つて国からそれぞれ給与が行われている。 右給与は昭和二十二年七月に遡つて実施されて来たが、その後の状況の変化に応じ第二回国会で未復員者給与法が改正され、昭和二十三年六月二十八日公布され、その後は之に基いて諸給与が実施されている。 |