第2回国会(常会)
答弁書第百三十九号 内閣参甲第一四二号 昭和二十三年七月五日 内閣総理大臣 芦田 均 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員小川友三君提出医師、歯科医師課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小川友三君提出医師、歯科医師課税に関する質問に対する答弁書 所得税は、その所得があれば課税され、その所得の中から納税するものであつて、医師もその収入から収入を得るために要した必要な経費を控除して所得があれば、所得税法の規定によつて所得税を納付しなければならないのは当然である。 従つて、医師の所得について特別の軽減をすることは考えられない。 |