質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第百三十六号

内閣参甲第一五一号
  昭和二十三年七月五日

内閣総理大臣 芦田 均      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出刑事待遇改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出刑事待遇改善に関する質問に対する答弁書

 刑事その他の警察職員は、行政職員であるという点で、官業等における現業職員とは性質上区分されている。然し行政職員に対して、労働基準法が全面的に適用されている現在、業務災害補償超過勤務手当その他給与関係において、現業、非現業の別による根本的な相違は何等存在しない。ことに、両者を通じ職務の内容勤務時間、その難易等は基本給の面において考慮する方向にあるので、刑事等についても、一般行政職員に比して、特に有利に解決されることとなつている。なお、現行の刑事特別手当は、これを存続し、更にこれを大巾に増額するよう目下具体的に検討している、又現在国家地方警察、自治体警察を通じて、刑事係として概ね一万二千名の警察官が従事している。