質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第百十三号

内閣参甲第一二〇号
  昭和二十三年六月一日

内閣総理大臣 芦田 均      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出医薬分業促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出の医薬分業促進に関する質問に対する答弁書

 医薬分業につきましては、明治初年以来の懸案でありまして、社会情勢の変化に伴い一概に断ずることの困難な問題であります。
 我国の現状におきましては完全分業を直ちに実現することは種々の問題がありますので、今般薬事法を改正するに当りましては、医師が自己の処方箋により自ら調剤することを第二十二条中に規定いたしたのであります、従つて昭和十八年法律第四十八号薬事法において医師の調剤権を附則において認めた趣旨とは多少異り、これを本則において認めることにより、現状における任意分業を認め、唯医師は、自ら調剤することによりその責任を明らかにしようとするものであります。政府といたしましては以上の趣旨より医療制度の合理化を医師及び薬剤師の実力をより一層充実せしめ、法律による強制でない手段によつてその目的を達成せしめんとするものであります。