質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第百五号

内閣参甲第一〇七号
  昭和二十三年五月十五日

内閣総理大臣 芦田 均      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員市來乙彦君提出軍事思想の排除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員市來乙彦君提出軍事思想の排除に関する質問に対する答弁書

一、靖国神社境内にあります大村兵部大輔の銅像につきましては、東京都庁内に組織された忠霊塔、忠魂碑等の撤去審査会において各界の権威者の意見を徴し慎重に審査致しました結果、撤去条項に該当せず、且つ明治時代における美術史上の代表的作品と認め存置することとなつたのであります。

参 考
1 審査委員会の委員は下村壽一氏、朝倉文夫(彫刻家)氏等がいる。
2 撤去条項とは昭和二十一年十一月十七日警保局公安発甲第七三号内務省警保局長通牒「忠霊塔、忠魂碑等の措置について」中の左の条項を指す。
一、学校、学校の構内及び構内に準ずる場所に在るものは撤去する。
二、公共の建物及びその構内又は公共用地に在るもので明白に軍国主義的又は超国家主義的思想の宣伝鼓吹を目的とするものは撤去する。

二、現今において端午の節句に武者人形を飾ることは、単に子供の成長を祝うという親心であつて、古よりわが国民の間における民俗的行事として単に慣習的に行われているに過ぎないのでありまして一概に民主主義に反するものであるとは言えないと思います。