質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第百二号

内閣参甲第九六号
  昭和二十三年五月七日

内閣総理大臣 芦田 均      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出中古衣類差益金税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出中古衣類差益金税に関する質問に対する答弁書

 販売業者は公定価格の改訂があれば、物価統制令に基く価格差益処理規則によつて、その手持物品について新旧販売価格の差額の五分の四を価格差益として、国庫に納入することになつている。但し、取引価格が公定価格を下廻つており、その取引価格が一般的であると認められるときは、その実際取引価格と旧公定価格の差額をもつて差益を計算する取扱になつている。
 従つて、中古衣類についても、公定価格の改訂があれば、当然その販売業者は、右の規準により算出した価格差益を、国庫に納付しなければならない。中古衣類の実際の取引価格は、物によつて一率には言えないが、むしろなお公定価格を上廻つているのが実情のようであつて、公定価格を下廻るような場合は尠いと考えられるから、その公定価格に基いて差益の算定をすることは、他の物品との均衡上からしても、又国家財政の見地よりしても妥当であると考えられる。
 なお、中古衣類の差益の徴収については、物価庁の地方機関である各地方物価事務局が夫々現地の実情を十分調査した上その額を決定している。