質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第百号

内閣参甲第九八号
  昭和二十三年五月七日

内閣総理大臣 芦田 均      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出未引揚者遺族の救済等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出未引揚者遺族の救済等に関する質問に対する答弁書

一 未復員の家族に対しては未復員給与法により本人の俸給を一律に月一〇〇円を又家族については一人月一五〇円を支給しているが現在の経済事情に鑑み目下これが引上げを考慮中である。なおこれ等未復員家族で生活に困窮している者には生活保護法に基き援護をしている。

二 割当は各農家の生産する主要食糧につきその生産量から自家の保有を差引いて決定されるのでありますが生産量の算定には耕地の地力を考慮すると共に労力資材事情も充分考慮し、夫々の農家の実情に応じ、当該市町村食糧調整委員の議決に基いて割当が行なはれることとなつているのであります、また政府と致しましてもそれが適正に行なわれるよう指導に常に努力を致しておるのであります。
なお、農耕と人力との関係につきましては、勿論農耕が人力に少なからず左右されることは申すまでもないわけでありますが、両者の相関々係を数字をもつて端的に示すことは仲々困難であると考えるのであります。農耕の成果としての収穫高は地力、天候、肥料、その他の各種の因子によつても変化を受けるからであります。

三 戦歿者の遺族にして生活に困窮する者に対しては一般困窮者と同様無差別平等に生活保護法に基き保護を実施している。

四 失業保険金は、失業者の生活の安定を図るために支給するのであるから、物価が高騰し、給与額が上昇した場合においても、物価と失業保険金との均衡を失わないよう法律の改正によらないで、給与額の上昇に伴い、給与額の上昇した比率に応じて失業保険金額表を改正し、改正した失業保険金額表によつて支給することになつており、失業保険金額表はすでに改正され、五月一日から上昇した給与額に応ずる失業保険金を支給しているが、新物価体制の確立によつて、新物価と失業保険金との均衡を失うような場合は、失業保険金支給の目的に鑑み、失業保険金の増額も考慮している。