第2回国会(常会)
答弁書第八十二号 内閣参甲第八二号 昭和二十三年四月二十七日 内閣総理大臣 芦田 均 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員小川友三君提出医師所得税改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小川友三君提出医師所得税改正に関する質問に対する答弁書 一、医師に対する所得税は、所得税法の定める所に従つて、昭和二十二年中に生じた実際の所得を基礎として課税を行つているので、特に医師に対する所得税を一般的に減額することにはなつていない。将来においても医師に対する所得税に限つて所得税を軽減するようなことは考慮していない。 二、昭和二十二年度における医師に対する課税額並びに昭和二十一年度及び同二十年度の課税実収額は、不詳である。 |