質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第三十八号

内閣参甲第四二号
  昭和二十三年三月二十六日

内閣総理大臣 芦田 均      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出薬品の内容公示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出薬品の内容公示に関する質問に対する答弁書

 医師の調剤する薬品につきましては、医師が自ら診療録に内容分量を記載し薬品の容器又は被包には、その用法、用量を記載することになつております。従つて患者は、その内容分量を知る必要のあるときは、医師に質すことにより知ることができるのであります。又医師は、患者に対し責任をもつて治療の任に当るのでありまして、その内容を公示いたしますときは、場合により治療上支障を来たすことも考えられますので御質問のように医師の調剤する薬品の内容公示を徹底いたしますことは、必ずしも適当ではないと考えられます。
 医薬品の製造を業とする者に対して、内容公示を法令に規定いたしておりますのは、公衆保健の見地よりその薬品の適切な使用方法を薬品取扱者及び一般使用者に明瞭ならしめ、加えて、不良医薬品を防止する趣旨であることを御了承願いとう存じます。

 御質問の第二点は、右の点より御了解下さることと存じます。

 第三点につきましては、薬品の味は、極めて複雑多岐であり、毒薬、劇薬は、危険な点も大でありますのでむしろ、国民衛生の普及徹底に係つており、政府はこの点に留意の上積極的に指導を計つております。