質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第三十五号

内閣参甲第三一号
  昭和二十三年三月二十三日

内閣総理大臣 芦田 均      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員橋本萬右衞門君提出各種交通施設へ警察関係者私用上の無札無賃乗車方拒否励行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員橋本萬右衞門君提出各種交通施設へ警察関係者私用上の無札無賃乗車方拒否励行に関する質問に対する答弁書

 バス事業においては警察官が交通取締の直接担当者であり、殊に犯罪捜査等につき急遽職務遂行の完璧を期する必要がある場合には無札、無賃乗車と雖もこれを拒む理由が存しないが其の他私用上の乗車については一般旅客と何等変ることがないので無賃乗車は認められない。国営自動車事業においても同様である。
 私鉄事業においても、私鉄が業務上の必要に依り乗車を依頼する場合の外は無賃乗車は認められない。従つて之等交通機関の無賃乗車に関しては質問の趣意に副うて適当の措置を採りたいと考える。