第2回国会(常会)
答弁書第二十一号 内閣参甲第一四号 昭和二十三年二月六日 内閣総理大臣 片山 哲 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員小川友三君提出売渡し私製証書と質権登記済農地に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小川友三君提出売渡し私製証書と質権登記済農地に関する質問に対する答弁書 売買に因る農地の所有権移転については、臨時農地等管理令第七条ノ二の規定により昭和十九年三月二十五日以後は、地方長官の許可を要することとなつたので、その許可書がない限り所有権移転の登記をすることはできない。登記がない以上、買主自ら所有権取得の事実を主張することができないのは当然である。 |