質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参甲第五号
  昭和二十三年一月三十日

内閣総理大臣 片山 哲      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出官吏待遇改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出官吏待遇改善に関する質問に対する答弁書

一、政府は、さきに、生活再建資金と致しまして、各人の給与の二・八ケ月分に相当する一時手当を支給することを決定致し、咋年末二回に亘り国会の御決定を経まして、その二ケ月分を既に支給し、残りの〇・八ケ月分も本国会の御決定を経、近く支給致すことに決定しておりますが、更に現在の官吏の窮迫した生活を改善し、官吏の給与水準と民間のそれとの権衡をはかるため、今回、臨時給与委員会を設け、官吏の新給与水準乃至新給与体系を早急に決定すべく審議立案中であります。従いまして、この新給与が実施の運びとなりますれば官吏の待遇は相当改善されたものとなると存じます。

二、宿直料は昨年六月迄日額八十銭支給して居りましたが今回「昭和二十二年法律第一六七号(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律)施行規則」が施行せられましたので昨年七月以降の宿直料に付いては日額で
 一、特別地域所在官署に在勤する者にあつては五十二円
 二、甲地域所在官署に在動する者にあつては四十八円
 三、乙地域所在官署に在勤する者にあつては四十四円
 四、丙地域所在官署に在勤する者にあつては四 十 円
を支給することになつて居ります。