質問主意書

第2回国会(常会)

質問主意書


質問第五十三号

警官々舎設置に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十三年三月三十一日

小川 友三      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   警官々舎設置に関する質問主意書

 署長には全国的に官舎があるが新憲法は差別待遇を禁じておるのに部下の警官には官舎が与えられていない、警官は署長一人では仕事が出来ない、親切な署長は部下を同居さしておるが、大体は同居させない。住居不足で遠くより通勤しており非能率的である。クラブ、合宿等、全部一人のこらず新任警官まで二人一室でも良いから官舎を与うべきである。五人、十人の合宿々舎を与え相互に教え合い、又犯罪そう査研究会議を毎日開けるように集合の機会を与え一切の能率を上げ又人格向上さす機会となる。未亡人の家や、工場の一部や他人の間借りしておる大多数の警官が堕落するのは当然政府の手落である。処見を問う。

  右質問に対し速やかなる答弁を要求する。