質問主意書

第2回国会(常会)

質問主意書


質問第三十七号

非営業所得税に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十三年三月十五日

小川 友三      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   非営業所得税に関する質問主意書

一、税務署と警察署の対立で良民は苦しむ、恐るべき例が枚挙に、いとまがない、一例が某新聞三月五日に出ておる。(朝日新聞)料理店が正直に休業して、拾五万円也の所得税をかけられており、止むなく開業に転じたとあるが、非営業者に税法何条により課税するのか政府の処見を問う。

二、非営業者たる料理店に課税するは政府は裏口営業をせよと教える意味かどうか、この課税も政府のやり方にて御処見を問う、許しておると見てよいかの点に重点的答弁を乞う。
 公安を乱すは政府の課税方針が重大なる主因をなすので非営業者所得税は国会を何日通過せるものなりや処見を問う。

三、法律以外の手段を取る税務署は国法外に存在するか処見を問う。

  右質問に対し速かなる答弁を要求する。