質問主意書

第1回国会(特別会)

答弁書


(答弁書第百十号)昭和二十二年十一月十二日配付

内閣参甲第一二二号
  昭和二十二年十一月十一日

内閣総理大臣 片山 哲      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

 参議院議員小川友三者提出水害地農民に麦種子並に菜種子配給等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出水害地農民に麦種子並に菜種子配給等に関する質問に対する答弁書

一、蔬菜種子については既に五月一日を以て配給統制は廃止せられ自由取引となつているが、水害地都県に対しては当時特に必要な種子の配布を行うことを慫慂し都県内も不足する分に対しては農林省への申出により之を日本種苗会をして斡旋せしめた。
 而して埼玉県では同県庁から配給した水害地用蔬菜種子県内自給で二、三八〇町歩分農林省へ申出日本種苗会斡旋によつて県外より移入配布した菜類等の種子は七四石三斗であつた様な状況である。
 尚蔬菜種子の価格統制は既に廃止せられて居るので総て時価で取引されて居る。
 災害用麦種子払下げに関しては所要県より農政局長及食糧管理局長官宛申請に基き、食糧管理局長官の指令により地方食糧事務所を通じて政府手持の麦種子を払下げている。

二、狩猟鑑札料金の引上に関しては、目下大蔵省より関係税法の改正案として国会に提出されつつありて、それによれば一等級二四〇〇円、二等級一二〇〇円、三等級五〇〇円見当となる予定である。

三、従来主要食糧の供出成績優良なる農家に対しては国の経済力の許す限りの報奨金、報奨物資を放出すると同時に都道府県知事に於ても町村部落に対しては表彰旗、個人に対しては表彰状を交付する等の措置により農家の労苦に報いてきたのであり、唯単に一方的に罰則を課し農民に供出を強要している訳ではないのである。
 今年産米の供出に際しても政府は供出完了農家に対し酒、煙草、砂糖、衣料品、地下足袋等の生活必需物資を配給すると同時に特に其の成績の優秀なる部落、農家に対しては、表彰状と同時に自転車を配給し、精神的にも充分その労苦に報いることに遺憾なき措置をとつている。