質問主意書

第1回国会(特別会)

答弁書


(答弁書第百二号)昭和二十二年十一月四日配付

内閣参甲第一一一号
  昭和二十二年十月三十一日

内閣総理大臣 片山 哲      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出小学校教員の待遇改善等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出小学校教員の待遇改善等に関する質問に対する答弁書

一 師範学校卒業生の初任給は本俸三九〇円であつて、暫定加給及びその臨時増給及び同追給を加えると一、二五〇円となり、これに家族手当及び勤務地域によつては更に何割かの勤務地手当が加算されることになつており、なを勤務の年限に応じて昇給が行われている。したがつて個人間に多少の凹凸はあり得るが、他の官公吏と同様に一応一、八〇〇円水準によつて措置されている。したがつて実収六〇〇円前後というようなことは何かの誤りであらうかと存じます。
 又現行制度では教員養成諸学校では授業料を徴収して居りませんが、教員については、その身分の特殊性からして待遇の面においても積極的な措置を講ずることの必要なことについてはお説の通りでありまして、政府はこの線にそつて目下種々具体的な研究を進めて参つている次第であります。

二 新制中学校の校舎等の整備に関しては国庫においても出来得る限りの補助金を支出し、これを促進せんとしているものであるが地方においても相当巨額の負担は免れない。地方負担の内容に付ては未だその内訳が明らかでないが一部の市町村ではその財源を起債のみに依存せず若手部分を寄附を以てこれに充てんとしている事実も認められる。而して右寄附は主として市町村の健全財政の立場からなされているものであり且つ本整備は文化国家建設の基盤ともなる重要なる業でもあるに鑑みてそれら市町村民においても右趣旨を諒解せられ出来るだけ協力せられんことを希望するものである。勿論それは寄附である限り御意見の通り何等強制力を伴うものではなく、それぞれの実情に即し、それぞれの負担能力に応じて自発的になされなければならないのは当然であり市町村当局の一方的方針による強要であつてはならないことは申す迄もありません。