第1回国会(特別会)
(答弁書第五十三号)昭和二十二年九月二十五日配付 内閣参甲第六〇号 昭和二十二年九月二十三日 内閣総理大臣 片山 哲 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員小林勝馬君提出失明鍼、灸、按、マツサージ業者に対し所得及び営業税全免に関する質問に対し別紙答弁書を送付する。 参議院議員小林勝馬君提出失明鍼、灸、按、マツサージ業者に対し所得及び営業税全免に関する質問に対する答弁書 失明鍼、灸、按、マツサージ業者は、一般晴眼者に比して、多額の必要経費を要することは考えられるが、かかる必要経費は所得から控除されている。しかしながら何人も所得があればその所得に応じて税金を負担すべきものであるから、これら失明業者の所得について所得税を全免することは考えられない。 なお、営業税は課税されていない。 |