第1回国会(特別会)
(答弁書第四十三号)昭和二十二年九月二日配付 内閣参甲第四八号 昭和二十二年八月二十九日 内閣総理大臣 片山 哲 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員小川友三君提出受刑者の賞与金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小川友三君提出の受刑者の賞与金に関する質問に対する答弁書 刑務所において就業者に給与する作業賞与金は本年四月迄は入監した翌月から二ケ月と釈放の月とは計算しなかつたので昭和二十一年度作業賞与金計算高は月額一人当平均六円位であつたが本年五月一日より実際就業した者には仕事を始めた日からの就業日数の全部について計算することに改正し且その額を引上げ釈放後の経済生活の発足に資することにした、これによつて月額最高一〇〇円位、平均して一二円位となつた。 併しその後物価の引上げ特に汽車賃の大幅引上げにより釈放後の帰住旅費及再生資金にも不足となつている現状であるから来年度の予算においては大幅に引上げる計画を立てている。 尚釈放時の帰住旅費に不足のときは監獄法第七〇条によつてこれを給与することにしている。 |