質問主意書

第1回国会(特別会)

答弁書


(答弁書第四十二号)昭和二十二年九月二日配付

内閣参甲第四九号
  昭和二十二年八月二十九日

内閣総理大臣 片山 哲      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出広告税増収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出広告税増収に関する質問に対する答弁書

 広告税は昭和十七年四月より昭和二十一年九月迄国税として、課税せられていたものであります。
 この間資材及び労力等の関係からしまして広告による宣伝は自然不振を余儀なくせられて居つたのでありますが、終戦後再び広告による宣伝は益々増加の一途をたどり、その収益も亦、決して軽んずることの出来ないものがありますので、ここに担税力を補捉することとし、地方財政需要の増嵩に伴う財源対策の一環として、本税を市町村の法定独立税として設定したわけであります。
 賦課率につきましては、定率制のものは、旧広告税当時の法定賦課率を踏襲すると共に、定額制のものについては、これに物価の値上りを参酌して、大体の基準を地方団体に示して居り、本年度の収入見込額は三千五百万円程度であります。
 賦課率につきましては、今後尚研究致したいとわ存じますが、あまり高率にすることは、広告主の負担を過重ならしめる結果となり、場合によつては、広告の減少を来し、必ずしも予定の税額を確保し得ない結果となり適当でないと考えます。