質問主意書

第1回国会(特別会)

答弁書


(答弁書第三十六号)昭和二十二年八月二十三日配付

内閣参甲第四二号
  昭和二十二年八月二十二日

内閣総理大臣 片山 哲      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員田村文吉君提出政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の負担に関する質問に対し、別紙答弁書を迭付する。



   参議院議員田村文吉君提出政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の負担に関する質問に対する答弁書

 自作農創設特別措置法による買収農地については、第一回(本年三月三十一日附)買収農地で四月一日現在の土地台帳に所有者として登録されている旧所有者に対して地方税法第四十六条及び第四十六条ノ二の規定により賦課された地租は、売渡に当つて、買収期日(即ち三月三十一日)に遡つて売渡をしたものは(買収期日に遡つて売渡した場合は、四月一日現在の実際上の所有者は買受人である。)あらたに買受げた者が支払うこととすべく、又遡つて売渡できないものは政府が、その賦課された地租相当額を支払うこととすべく改正法律案を今国会に提出する予定である。
 財産税の物納により国有に帰した田畑に対する地租については、地方税法第四十六条及び第四十六条ノ二の規定により、その所有権の移転の登記が四月二日以後であればその年分の地租は、旧所有者が負担する。
 農業会費、水利組合費等は、自作農創設特別措置法により買収された農地又は財産税法により物納された農地について、買収期日以後又は物納農地の政府に対する移転登記以後の分は、旧所有者は、負担しない建前である。
 なお、財産税の物納に充てられた農地の小作料については、当該農地の政府に対する所有権移転の時までの分について、旧所有者において収入することができる。