第1回国会(特別会)
(答弁書第二十七号)昭和二十二年八月十六日配付 内閣参甲第三一号 昭和二十二年八月十五日 内閣総理大臣 片山 哲 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員小川友三君提出土地の権利金問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小川友三君提出土地の権利金問題に関する質問に対する答弁書 土地の貸付に関し多額の権利金を徴し、又は借地権、地上権等の移転に関し事実上多額の金銭を収得することが行われているが、これらの権利金、売却益等の収益については、現在次のように課税されている。 (イ)法人については、権利金、売却益等はすべて総益金中に算入される。 (ロ)個人については、借地権等の設定に因る権利金の収入については事業等所得として課税され又借地権等の売却益に対しては譲渡所得として課税されている。 従つて、土地の権利金等に対する課税については、現在の所得税及び法人税の調査を充実することにより、質問のような目的を達し得るものと考え、折角努力中である。 |