質問主意書

第1回国会(特別会)

答弁書


(答弁書第十九号)昭和二十二年八月十二日配付

内閣参甲第一六号
  昭和二十二年八月八日

内閣総理大臣 片山 哲      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員姫井伊介君提出商法改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員姫井伊介君提出商法改正に関する質問に対する答弁書

 日本経済の民主化を実現することは、ポツダム宣言の受諾に伴う当然の義務である。政府は、持株会社整理委員会令、会社の証券保有の制限等に関する件、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等を制定するとともに、既存の各種法令に経済民主化の見地から適当な改正を加え、鋭意これが実現を図つている。商法の規定は、これらの経済民主化法令によつて、既に実質的に重大なる改変を蒙つておるので、経済民主化のためには、必ずしも今直ちに商法を改正する必要があると思われない。
 商法は経済活動に関する根本法なので、当面の経済民主化の過程が一段落した後で、更に恒久的な根本的な立場から商法全般にわたつて再検討を加えることが必要になろうかと思われる。