質問主意書

第1回国会(特別会)

答弁書


(答弁書第十七号)昭和二十二年八月十二日配付

内閣参甲第二三号
  昭和二十二年八月八日

内閣総理大臣 片山 哲      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出昭和二十一年度増加所得税減額に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出昭和二十一年度増加所得税減額に関する質問に対する答弁書

一 増加所得税の課税については、その調査期間が短かかつたこと、財産税、戦時補償特別税の決定時期と競合したこと等の関係もあり、その決定について種々の紛議を生じた事実もあつたが、政府は、その所得税額の決定について誤謬があるものについては、速かに訂正する方針で処理を急いでおり、審査の請求、訴願の提出があつたものに対しては、すでにその大部分の処理を終つている。

二 実際問題として、各種の租税を相次いで納めなければならなかつた関係上納税者としても相当の苦痛があつたように認められるが、増加所得税は、昭和二十一年中に生じた事業所得等が昭和二十年中に生じた当該所得より増加した者に対し、その増差額を対象として課税したものであつて、所得税が従前の前年実績課税であつたのを、本年から予算申告納税制度と改正されることとなつたので、理論的に昭和二十一年中の所得が課税漏れとなるので課税されたものである。政府は、決定額について誤謬があつた者に対しては、速かにこれを訂正する趣旨の下に、審査請求のあつたもの及び訴願をなした者について処理を急いでいる次第である。