第1回国会(特別会)
(答弁書第十三号)昭和二十二年八月十二日配付 内閣参甲第二一号 昭和二十二年八月八日 内閣総理大臣 片山 哲 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員北條秀一君外三名提出農地調整法並に自作農創設特別措置法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員北條秀一君外三名提出農地調整法並に自作農創設特別措置法に関する質問に対する答弁書 一、第一問の農地調整法第九条「其ノ他正当ノ事由」については具体的事件について、その日の生活の維持が困難で、他に就業ができない者で、真に止むを得ない事由と認められる場合については、耕作者の立場も公平に考慮した上「其ノ他正当ノ事由」として処理することにしている。このことは種々の機会に明確にしている。 自作農創設特別措置法第五条第六号の「其の他命令で定める事由」とは、自作農を営んでいる者が、就学したためとか、戦時中の応召等で止むを得ず一時的に自作を止めた場合であつて、当初から外国に職を求めて移住した者は「其の他命令で定める事由」に該当しない。 二、第二及び第三問については、農地委員会が一、に該当するものについては、買収計画より除外しているものであつて、買収農地の売戻しということはできない。 |