第1回国会(特別会)
(質問第六十四号) 昭和二十二年九月二十三日配付 政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の負担に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十二年九月二十日 田村 文吉 参議院議長 松平 恒雄 殿政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の負担に関する質問主意書 曩に質問書第三十六号を以て標題の件に就て質問したのに対し内閣参甲第四十二号を以て答弁を承り、其中自作農創設特別措置法による買収農地に関する答弁は一応納得出来ましたが財産税物納に関して左記の点了解出来兼ねるので再質問をする。即ち 地租及諸公費の負担時期の限界線に就ては総て所有権移転登記の時を以てし小作料取得時期の限界線に就ては所有権移転の時を以てすると云ふ区別があるのは甚だ穏当でないと思う。 六月頃に物納した土地の移転登記は早くも今年一杯位かゝると云うのが一般の常識である。 政府は之に対し如何なる救済方法を採らんとするものであるか。 右質問する。 |